日本けん玉協会 島根県支部 運営規約
【名 称】第1条 本会は、「日本けん玉協会 島根県支部」という。
【設立日】第2条 本会の設立日を右記のとおりとする。平成28年1月13日
【事務所】第3条 本会の事務所は、島根県浜田市に置く。
【目的】第4条 本会は、日本けん玉協会【英名:Japan Kendama Association】の精神に則り、活動・運営をしていく。加えて、会員が行うけん玉活動を通して島根県の活性化に寄与する。
【活動】第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.伝承 伝統遊技としてのけん玉を伝承する。
2.スポーツ 近代スポーツとしての技術向上および普及を図る。
3.教科 学校の教科、総合的な学習の時間、クラブ活動への活用を図るとともに、これに協力する。
4.生涯スポーツ 年齢を問わず、生涯スポーツとして、健康増進、レジャーへの活用および普及を図る。
5.国際化 けん玉の海外への普及、並びに国際交流を図る。
6.その他、島根県の発展に寄与すること
【運営の原則】第6条
1.本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
ただし、役員会が必要と認めた場合は次項を除き行うことができる。
2.本会はこれを特定の政党、宗教のために利用しない。
【会 員】第7条 本会の会員は、次の3種類とする。
1.正会員 20歳以上の青年で本会の目的に賛同し入会した者
2.賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者(法人、団体含む)
3.協力会員 20歳未満で本会の事業への参加または補助を行う者
【会 費】第8条 本会の会費については、別に定める。
【役 員】第9条
1.本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(6)広報 1名
(7)理事 1名
2. 役員は正会員でなければならない。
3. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4. 役員は不在の場合,その職務に支障が出ない範囲で兼ねることができるものとする。
【職務】第10条
1.支部長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3.事務局長は、事業執行や管理業務について総括する。
4.会計は、会計事務を行う。
5.監事は、会の業務及び財産の状況を監査する。
6.広報は、会の普及、発展のための広報を行う。
7.理事は、会の運営について意見し,また,会を普及するための活動を積極的に行う。
【機関・議決】第11条 本会の議決を行う機関として総会及び役員会を置く。支部長が招集し、議長は支部長が兼任する。
【総会】第12条
1.総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3.総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選任と解任
(4)その他、本会の運営に関する重要事項
4.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
5.総会の議事については、議事録を作成する。
【役員会】第13条
1.役員会は、役員をもって構成する。
2.役員会は、総会の議決の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
【事業報告書及び決算】
第14条 支部長は毎事業年度終了後、3か月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
【事業年度】第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【細則】第16条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
【変更】第17条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
【附 則】
1.この会則は、平成28年1月13日から施行する。
2.平成30年3月18日に改正。
3.平成31年3月17日に改正。
4.令和4年1月16日に改正。
日本けん玉協会 島根県支部 会員規程
【趣旨】第1条
本規程は、日本けん玉協会島根県支部運営規則【以下、「規則」という。】第16条の規定に基づき、会員について必要な事項を定める。
【入会手続き】第2条 本会に入会を希望する者は、支部長の承認を得て以下の会員となることができる。
1.正会員 20歳以上の青年で本会の目的に賛同し入会した者
2.賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者(法人、団体含む)
3.協力会員 20歳未満で本会の事業への参加または補助を行う者
【入会の制限】第3条 会員は、運営規約を遵守する者に限る。
【会費の納入】第4条
1.年会費については次のように定める。
(1)正会員は 4,000円
(2)賛助会員は2,000円
(3)協力会員は3,000円
ただし、同一生計内での入会の場合は、年会費を人数―1,000円の額を支払う。
2.日本けん玉協会本部へ会員登録している者は、島根県支部会費を半額とする。
3.年会費は、当分の間無料とする。
【会員の権限】第5条
1.正会員は、本会のあらゆる会合に参加でき、表決権及び選挙権を有するとともに、総会及び会議に出席する義務を負う。
2.賛助会員及び協力会員は、本会のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権及び選挙権を有さず、総会及びグループ会議に出席する義務を負わない。
【休会】第6条
1.正会員は、休会届を支部長に提出し、役員会の承認を得て、規則第15条に規定する事業年度の末日まで
休会することができる。
2.休会した正会員は、一切の表決権及び選挙権を有さず、総会及びグループ会議に出席する義務を負わない。
3.休会した正会員の年会費は、会則第8条に定める金額を12で除した金額に4月から休会届提出日の属する月までの月数を乗じた金額とする。
4.休会期間が事業年度を超える場合は、当該年度の末日までに改めて休会届を提出し、役員会の承認を得なければならない。
【復会】第7条
1.休会中の正会員は、復会届を支部長に提出し、役員会の承認を得て、復会することができる。
2.年度中途で復会した正会員の年会費は、第4条第2項の規定を準用して算出した金額とする。
【退会】第8条
1.正会員及び賛助会員は、退会の意を支部長に提出し、役員会の承認を得て、退会することができる。
2.年度中途で退会した正会員の年会費は、第6条第3項の規定を準用して算出した金額とする。
【除名】第9条 支部長は、会員が次の各号に該当するとき、役員会の議決によりその会員を除名することができる。
(1)会則又は本規程に違反する行為を行った場合
(2)本会又は会員の名誉を傷つけ、又は損害を与える行為を行った場合
(3)正当な理由なく会費を滞納し、かつ勧告に応じない場合
(4)正会員であって、会議への出席率が著しく低く、かつ勧告に応じない場合
(5)その他、除名すべき相当の事由が発生した場合
【変更】
第10条 本規程の変更は、総会の議決をもって行う。
【附 則】
1.この規程は、平成28年1月13日より施行する。
2.平成30年3月18日に改正。
3.平成31年3月17日に改正。
4.令和4年1月16日に改正。